不動産サービスのご案内 2024年7月号
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購入提携割引サービス不動産購入時購入住宅ローン購入売却提携割引サービス不動産買取業者売却不動産売却時売却建築・リフォームハウスメーカー建築・リフォーム提携割引サービス不動産活用土地活用サポート提Pu携s割引サービス紹介相談不動産相談窓口その他その他割引対象新築セキュリティ併用不可適用特例         の詳細については︑次頁以降を参照買換え有損した︵譲渡損失︶自己居住用それ以外--��.��%��.���%��.��%��.���%--いいえl ++-Point所有期間ここでの「所有期間」は不動産をカレンダー上有している期間ではなく、譲渡した年の�月�日現在で何年が経過しているかで求めます。譲渡所得��.���%��.��%�,���万円以下�,���万円超売却代金以上の物件を購入➡買換え物件売却時に課税売却代金以下の物件を購入➡買換え差額分に��.���%※本チャートは特例適用の目安の為、簡略化したものです。適用には他要件もありますのでご注意ください。所有用途は自己居住用orそれ以外?固定資産税・都市計画税の精算金※�取得費が分からなければ買主から受領した金額(譲渡所得金額)×�%で計算します。(概算法)※�減価償却費は非事業用資産と事業用資産で耐用年数・償却率が異なります。売却で得or損?相続で取得?「�年所有」ということは譲渡した時点で�月�日を�回経過していることになります。所有期間�年以下�年超得した(譲渡所得)所有期間�年以下�年超�年以下�年超所有期間�年以下�年超(被相続人の)所有期間はい短期譲渡長期譲渡短期譲渡長期譲渡短期譲渡長期譲渡短期譲渡長期譲渡※�土地の購入費+(建物購入費-減価償却費)※�取得に要した諸費用・仲介手数料・司法書士費用・印紙代 など��年超適用特例税率��.��%��.���%��課税譲渡所得課税譲渡所得=-特別控除※�※� 居住用の�,���万円特別控除、空き家の�,���万円特別控除など税制特例適用チャート課税譲渡所得の計算式譲渡所得不動産を売った時にかかる税金譲渡所得不動産の売却では利益が出た(購入時より売却価格が高くなった)場合に、売却益に対して課税されます。この売却益は「譲渡所得」といい、給与所得など他の所得とは分離して課税されます。譲渡所得の計算式=課税所得 売却した金額ではなく、売却益に対して課税される譲渡収入金額 土地・建物の譲渡代金税金計算譲渡所得税の計算式譲渡所得税=課税譲渡所得※�※� 譲渡所得税とは所得税・住民税・復興税を合わせたものです。-( 取得費   +   譲渡費用 )売却するために要した費用・仲介手数料・司法書士費用・印紙代・測量費・建物解体費 など×譲渡所得税率知っておきたい!

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