不動産サービスのご案内 2024年7月号
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※l 購入提携割引サービス購入不動産購入時住宅ローン  の税金  紹介サービス購入売却提携割引サービス不動産買取業者売却売却不動産売却時  紹介サービス  の税金建築・リフォーム建築・リフォーム提携割引サービスハウスメーカーの選び方不動産活用土地活用サポートサービス提Pu携s割引サービス紹介相談不動産相談窓口その他その他セキュリティ マンション一覧割引対象新築 サービス�回目の譲渡益�回目の譲渡益1,000万円2,600万円売却の年1年目1,000万円1,000万円1,000万円1,000万円1,000万円1,000万円600万円�,���万円相殺相殺1,600万円�,���万円控除適用額なし所得額が0円と見なされる前年度分の所得で課税前年度分の所得なしなので非課税2年目3年目1,000万円400万円600万円600万円���万円1,000万円1,000万円相殺繰越控除できなかった分(400万)に住宅ローン控除が適用される住宅ローン控除適用住宅ローン控除適用後、課税所得税額から住宅ローン控除後、残額がある場合は前年度分の所得なしなので非課税住民税からも控除可�回目の売却譲渡益�,���万円この時点では課税されない�,���万円�,���万円売却代金�,���万円説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。�,���万円購入代金�,���万円�回目の譲渡益と�回目の譲渡益合わせた金額が課税される。計算式(収入金額 - 必要経費 ) × ��.���% = 課税所得税  (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×(収入金額÷売った金額)売った金額-買い換えた金額��/���/�買換え(�回目の購入)�回目の売却�,���万円�,���万円�,���万円�,���万円売却代金�,���万円持ち出し�,���万円�,���万円�,���万円�,���万円購入代金�,���万円��/���/�住宅ローン控除所得税住民税譲渡損失損益通算できる譲渡損失は譲渡所得の計算上生じた損失法令の期限����年��月��日までの譲渡に限る売却物件・マイホーム(居住用物件)の定義(P��参照)に合致すること・敷地の面積が���平方メートルを超える場合、超える分は適用なし売却先・譲渡する相手が特殊関係者(親族や同族会社など)ではないこと他特例との関係・住み替え先の購入で住宅ローンを利用した場合、住宅ローン控除の併用可・前年及び前々年において、     の特例の適用を受けていないこと共有・共有のマイホームを売却した場合、持分の範囲内で各人毎に適用所得制限・繰越控除する年の合計所得金額が�,���万円を超えている場合、適用不可所有期間・�年を超えていること (所有期間の言葉の定義はP.��下部を参照)居住期間・制限なし買換え資産・取得期限 譲渡年の前年の�月�日から譲渡年の翌年��月��日まで�/�(支払う額)��/����/���/���/���/���/��●売買代金以下の居住用財産に買換えた時  法令の期限����年��月��日までの譲渡に限る売却物件・マイホーム(居住用物件)の定義(P��参照)に合致すること・譲渡資産の価額は�億円以下(公租公課精算金を含む)売却先・譲渡する相手が特殊関係者(親族や同族会社など)ではないこと他特例との関係・本特例適用後�年間、住宅ローン控除の適用不可・前年及び前々年において、  の特例の適用を受けていないこと共有・共有のマイホームを売却した場合、持分の範囲内で各人毎に適用所得制限・制限なし所有期間・��年を超えていること (所有期間の言葉の定義はP.��下部を参照)居住期間・通算��年以上買換え資産・取得期限 譲渡年の前年の�月�日から譲渡年の��月��日まで 翌年中に取得する見込みの場合は、確定申告書に見積額の明細を 添付することで譲渡年の翌年��月��日まで延長可能�/�前年原則はこの期間で買換え資産を取得しておく必要がある 確定申告で申告すれば延長可・居住する時期 譲渡年の翌年年末まで(上記の延長を申請した場合は譲渡年の翌々年年末まで)・床面積制限 家屋:登記簿面積��㎡以上 かつ 土地:���㎡以下※マンションの場合は、販売図面や分譲パンフレットに記載されている面積(内法面積)とは異なります。・家屋経過年数制限 新築住宅:����年以降の建築確認を取得する場合は、省エネ基準に適合している     物件のみ対象 中古住宅:築後��年以内の物件     新耐震基準に適合していることが証明された物件   いずれか     既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件売却年翌年所得損失売却年前年・床面積制限 家屋:登記簿面積��㎡以上※マンションの場合は、販売図面や分譲パンフレットに記載されている面積(内法面積)とは異なります。・家屋経過年数制限 制限なし・入居期限 取得した年の翌年年末までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであ ること・住宅ローン 買換資産(新居宅)を取得した年(または繰越控除を適用する年の��月��日)において 買換資産について償還期間��年以上の住宅ローンを有すること翌年マイホームを売却して損が出た【買換えありの場合】マイホーム買換え時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除�の特例特例の特徴譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後�年間繰り越して控除(繰越控除)ができます。CASE マイホームを売却し、�,���万円の損失。毎年の所得は1,000万円。住み替え先で住宅ローンを利用の場合3年間繰越控除ができる��マイホームを売却して買換えをした特定の居住用財産の買換え特例�マイホームを売却し、買換えをした際の特例。税率●売却代金以上の居住用財産に買換えた時   売却時の譲渡所得税はなし。買換え先の不動産を売却した際に   まとめて譲渡益が課税対象となる。譲渡所得税の課税が将来に繰り延べられるだけで非課税になるわけではありません。�回目の購入

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