不動産サービスのご案内 2024年7月号
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購入提携割引サービス不動産購入時特集住宅ローン購入売却提携割引サービス不動産買取業者売却不動産売却時特集建築・リフォームハウスメーカー特集提携割引サービス不動産活用土地活用サポート提Pu携s割引サービス紹介相談不動産相談窓口その他その他セキュリティ割引対象新築l �税制優遇万円 +    万円/年贈与者贈与のあった年の�月�日時点で��歳以上の直系尊属(親、祖父母)【直系尊属(親、祖父母➡年齢制限なし)】受贈者贈与のあった年の�月�日時点で��歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属、孫※相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに利用するか選択できますが、いったん選択すると特定贈与者が亡くなる時まで継続して適用されます。物件の要件特になし【・自己の住宅およびその敷地・建物の登記床面積が��㎡以上・中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合していること・店舗併用住宅の場合�/�以上が住宅・贈与を受けた年の翌年の�月��日までに物件の引渡を受けること】※「相続時精算課税制度」を利用する場合は、不動産・有価証券・現金  など、どのような財産でも可能。贈与回数も制限なし。その他の要件・(贈与税が発生しなくても)贈与の翌年の�月�日から�月��日までに 贈与税の申告を行うこと(相続時精算課税制度に掛かる基礎控除)その�参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/index.htmおしどり贈与の特例贈与税の基礎控除���贈与とされる行為実際のお金のやり取りをしていなくとも不動産取引では贈与と見なされる行為(みなし贈与)があります。みなし贈与の判断基準は法律で明確に決められている訳ではないので、過去の裁判の判決事例などを元に税務署がケースごとに判断しているのが実情です。自分で判断できない場合は税理士など専門家に相談するとよいでしょう。次のような行為は贈与に該当します。 金銭の授受など対価をなしに名義だけ変更した時 他人の名義を借りて不動産を取得した時 (例え自分で返済していたとしても贈与に該当します) 借金など返済義務のあるものを免除した時  社会常識上、有り得ないような低金利でお金を借りた時 時価より著しく安い金額で売買をした時おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例長期間の婚姻関係にある配偶者への贈与する際の特例。マイホーム又はマイホームの購入資金のうち�,���万円(基礎控除と合わせれば�,���万円)までは贈与税が課税されない。計算式(贈与財産価額 − �,���万円 − ���万円) × 税率 − 控除額贈与税適用要件・婚姻期間��年以上(内縁関係は認められません)・日本国内のマイホームか、あるいはそのマイホーム の購入資金・翌年�月��日までに住み、その後も住み続けること・同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか 使えない・(贈与税が発生しなくても)贈与の翌年の�月�日 から�月��日までに贈与税の申告を行うことについてはP.��をご覧ください。両親や祖父母からの資金援助相続時精算課税相続時に精算することを前提に、贈与時の課税を免れる制度。贈与税の支払いは(非課税枠ならば)免れますが、相続時の相続税の対象となります。生前贈与を行いやすくするための制度と言えます。【】の記載がある場合は、「住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例」を利用時の 要件を示してます。記載がない場合は共通要件です。非課税限度額2,5002,500非課税枠を超える部分に対して一律��%が課税されます。併用できる制度住宅取得等資金の非課税制度(���万円or�,���万円)住宅取得等資金の非課税制度と併用した場合、�,���万円(相続精算課税制度)+���万円(相続時精算課税制度に掛かる基礎控除)+���万円or1,000万円(住宅取得等資金の非課税制度)を控除し、超えた金額に対して一律��%が課税されます。売却時の税金

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